2023年12月6日 / 最終更新日時 : 2023年12月6日 gunmasibu お知らせ 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について 令和5年11月29日付け群労発基1129第6号